コラム
【離婚と不動産】財産分与で知っておくべき重要なルール〜民法改正・住宅ローン残債・ペアローン・連帯保証の最新対応策〜
離婚という人生の大きな決断において、感情的な問題だけでなく、財産の整理・分配という現実的な課題が必ず伴います。特に持ち家(不動産)は、多くのご夫婦にとって最大の共有財産であり、住宅ローンの残債や名義、売却・居住継続の判断など、複雑な問題が絡み合います。
2024年5月17日に成立した民法(家族法)の大改正により、財産分与に関するルールも変わります。施行は2026年4月1日で、まさに「今まさに準備が必要な法改正」です。
本コラムでは、不動産売買仲介の専門家として数多くの離婚に伴う不動産取引をサポートしてきた立場から、財産分与の基本ルールと最新の法改正ポイント、住宅ローン・ペアローン・連帯保証への対処法、そして不動産売却という選択肢の実務的なメリットを、わかりやすく解説します。
| ⚠ 本コラムをお読みになる前に |
| 本コラムは情報提供を目的としたものであり、法律・税務上の個別アドバイスではありません。 |
| 離婚に伴う財産分与・不動産処理は、弁護士・税理士など各分野の専門家にもご相談ください。 |
| 当社では不動産に関する無料相談・査定を承っております。お気軽にお問い合わせください。 |
第1章 財産分与とは何か〜基本のルールを理解する
1-1 財産分与の定義と3つの性質
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して形成・維持してきた財産を、離婚の際に公平に分配する制度です(民法768条)。離婚原因を作った側からも請求できることが大きな特徴の一つです。
| 財産分与の種類 | 内容 |
| 清算的財産分与 | 婚姻中に夫婦で共同形成した財産を清算・分配するもの。財産分与の中心的な概念 |
| 扶養的財産分与 | 離婚後に一方が生活困窮する場合など、生計支援を目的とする分与 |
| 慰謝料的財産分与 | 離婚原因を作った側への損害賠償的意味合いを含む分与。慰謝料と別立てにする場合もある |
1-2 財産分与の対象となる財産・ならない財産
財産分与の対象は「婚姻中に夫婦が協力して形成・維持した財産(共有財産)」です。名義がどちらにあるかは関係なく、実質的に夫婦の共同生活の中で得た財産であれば分与対象となります。
| 財産分与の対象○ | 財産分与の対象外× | |
| 不動産 | 婚姻後に夫婦で購入した持ち家・土地 | 婚姻前から所有していた不動産、相続で取得した不動産 |
| 預貯金 | 婚姻期間中に形成した貯蓄(名義問わず) | 婚姻前からの個人貯金(独身時代の資産) |
| 有価証券・投資 | 婚姻中に購入した株式・投資信託など | 婚姻前から保有していた株式・投資信託 |
| 保険 | 解約返戻金がある生命保険等 | 相互扶助的な保険で掛け捨て型のもの |
| ローン | 婚姻中に共同で取得した財産に紐づく住宅ローン(マイナス財産として考慮) | 婚姻前の個人的借入、離婚後に単独で作った借金 |
「特有財産」と呼ばれる個人の財産(婚姻前からの資産、相続・贈与で取得した財産)は財産分与の対象外ですが、実務では「この貯金はどちらの財産か」という線引きで争いになるケースも多いため、早めに専門家に相談されることをお勧めします。
1-3 財産分与の原則「2分の1ルール」
財産分与の基本的な割合は、夫婦それぞれが2分の1ずつとするのが実務上の原則(「2分の1ルール」)です。専業主婦(主夫)であっても、家事・育児等を通じて家庭を支えてきた貢献が認められ、2分の1の権利があります。
ただし例外もあります。一方が特殊な技能や才能により婚姻前から卓越した資産形成をしていた場合、高額所得者の場合などに、裁判所が2分の1の修正を認めた事例も出ています。とはいえ、これはあくまで例外的であり、基本はやはり2分の1です。
第2章 2024年民法改正で財産分与はどう変わるか
2024年5月17日に成立・公布された改正民法(家族法)は、2026年4月1日に施行されます。今まさに離婚を検討中の方は、この改正の内容を把握しておくことが重要です。
2-1 財産分与の請求期間が「2年→5年」に延長
改正前の民法では、財産分与の請求は離婚成立から「2年以内」に家庭裁判所へ申し立てる必要がありました。改正後は「5年以内」に延長されます。
| 財産分与の請求期間変更(施行後) |
| 改正前(現行):離婚成立から 2年以内 |
| 改正後:離婚成立から 5年以内(3年間の延長) |
| ※ただし、年金分割は財産分与とは別の手続きであり、引き続き「2年以内」のまま変更なし。 |
| 年金分割を検討している方は、離婚後速やかに手続きを取ってください。 |
この延長は、离婚直後の混乱した状況の中で財産の全容把握が困難なケースや、協議が長引いたケースへの配慮です。ただし「5年あるから後回しでいい」という考えは危険です。期間が延長されても、証拠の散逸・記憶の曖昧化・相手との合意形成の難化は時間の経過とともに起きます。
2-2 財産分与の考慮要素が明文化・具体化
改正前は「一切の事情を考慮して」とだけ規定されていましたが、改正後は判断基準が次のように具体的に明文化されます(民法768条3項)。
| 改正後の財産分与の考慮要素(7項目) |
| ① 当事者双方が婚姻中に取得し、または維持した財産の額 |
| ② その取得・維持についての各当事者の寄与の程度 |
| ③ 婚姻の期間 |
| ④ 婚姻中の生活水準 |
| ⑤ 婚姻中の協力及び扶助の状況 |
| ⑥ 各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入 |
| ⑦ その他一切の事情 |
| また「2分の1ルール」も明文化:「各当事者の寄与の程度は、その異なることが明らかでないときは、相等しいものとする」(民法768条3項) |
これにより、実務上認められていた2分の1ルールが法律に明記されます。一方で、③〜⑥の扶養的な考慮要素も明確化されたことで、今後の裁判実務では長期婚姻や専業主婦の方が有利になる場合も出てくると考えられます。
2-3 財産情報の開示義務(新設)
改正法では、家庭裁判所が当事者に対して「財産の状況に関する情報を開示するよう命じることができる」という規定が新設されます(家事事件手続法152条の2第2項)。
これは、相手が財産を隠している疑いがある場合に、裁判所が開示命令を出せるようにするものです。不動産だけでなく、預貯金や株式などの金融資産についても、相手方の財産全容を把握しやすくなります。「財産を隠される心配がある」という方にとっては重要な改正です。
第3章 不動産の財産分与〜家をどうするか
不動産は財産分与の中でも最も金額が大きく、取り扱いが複雑です。まず「家の価値(時価)」と「住宅ローン残債」の関係を把握することが出発点となります。
3-1 まず確認すること「アンダーローン vs オーバーローン」
住宅ローンが残っている場合、売却価格と残債の大小関係によって対応方法が大きく変わります。
| アンダーローンとオーバーローンの違い |
| 【アンダーローン】売却価格 > 住宅ローン残債 |
| 例:売却価格3,500万円、残債2,000万円 → 差額1,500万円を財産分与の対象に |
| → 売却してローンを完済した後、手残り分を原則2分の1ずつ分配できる |
| 【オーバーローン】売却価格 < 住宅ローン残債 |
| 例:売却価格2,500万円、残債3,500万円 → 売却しても1,000万円のローンが残る |
| → 原則として売却代金だけではローンを完済できず、不足分を自己資金等で補う必要あり |
| → オーバーローンの場合、不動産の「正味の価値はゼロ」として財産分与では別途処理する |
住宅ローン残高は「償還表(返済予定表)」や「残高証明書」で確認できます。金融機関に問い合わせれば発行してもらえます。また、家の時価は不動産会社の査定を通じて把握できます。複数社に査定を依頼することで、より実勢に近い価格を把握できます(当社でも無料査定を承っております)。
3-2 不動産の財産分与「4つの選択肢」
| 選択肢 | 概要・特徴 |
| ① 売却して現金で分ける | 最もシンプルで公平。アンダーローンなら売却代金でローンを完済後、手残りを原則2分の1に分配。連帯保証・共有名義の問題も同時解消 |
| ② どちらかが住み続け、相手に代償金を支払う | 家の時価からローン残債を差し引いた価値の半分を「代償金」として相手に支払う。資金調達が必要で、ローン名義変更も課題 |
| ③ 共有名義のまま残す | 合意が取れない場合の一時的な措置として選ばれることも。しかし離婚後に相手と共有状態が続くことによるリスクが大きく、原則的には避けるべき |
| ④ 任意売却(オーバーローン時) | オーバーローンで通常の売却ができない場合、金融機関と交渉しローン残債が残った状態で売却する「任意売却」という方法がある。専門知識が必要 |
不動産仲介のプロとして申し上げると、「①売却して現金で分ける」が最もトラブルが少なく、後々のリスクも最小化できます。住み続けたい気持ちは十分理解しますが、特に住宅ローンが残っている場合は「売却」という選択肢を真剣に検討してください。
3-3 離婚後も共有名義を放置するリスク
「とりあえず離婚して、家はそのまま」という状態は非常に危険です。離婚後に共有名義のまま放置することの主なリスクは以下の通りです。
- 相手の同意なく売却・賃貸・担保設定ができない(共有者全員の合意が必要)
- 相手が再婚・死亡した場合、相手の持分が新たな相続人に移転し、関係者が増える
- 相手が自己破産すると、持分が債権者(競売)に渡るリスクがある
- 将来的にもめた場合、共有物分割請求訴訟に発展する可能性がある
- 住宅ローンの名義が相手のままだと、相手が滞納した際に競売・強制退去リスクが生じる
「離婚が成立した=問題解決」ではありません。不動産の名義・ローンの整理は、離婚の手続きと並行して、またはできる限り早期に進めることが重要です。
第4章 住宅ローンの残債をどう処理するか
4-1 住宅ローンの3つの借り方と離婚時の影響
住宅ローンには大きく分けて3つの借り方があります。離婚時の処理の難しさはこの「組み方」によって大きく異なります。
| 住宅ローンの組み方別・離婚時の主なリスク |
| 【①単独ローン(主債務者:夫、連帯保証人:妻 等)】 |
| 主債務者が引き続き返済。ただし連帯保証人(妻)は主債務者が滞納した場合に代わりに |
| 全額請求される。家を出た後も「連帯保証人」の立場は続く。 |
| 【②連帯債務型(夫婦それぞれが全額の返済義務を負う)】 |
| 一方が返済を怠ると、もう一方が全額を返済しなければならない。 |
| 離婚後も返済義務は継続し、金融機関は離婚を理由に義務を免除しない。 |
| 【③ペアローン(夫婦それぞれが独立した債務者+互いに連帯保証人)】 |
| それぞれが独立した住宅ローンを組み、互いが相手の連帯保証人。 |
| 離婚すると上記①②の問題が複合的に発生する。 |
4-2 連帯保証人・連帯債務者の問題
離婚に際して最もトラブルになりやすいのが「連帯保証人」「連帯債務者」の問題です。
夫が住宅ローンの主債務者、妻が連帯保証人というケースを例にとります。離婚後、妻は家を出ていますが、夫名義のローンの「連帯保証人」のままです。この状態で夫がローンを滞納すると、金融機関は妻に対して残債全額の一括請求を行う場合があります。「夫が払うと約束した」「離婚したのだから関係ない」という主張は、金融機関には通用しません。
| 連帯保証人を外れるための主な方法 |
| ① 別の連帯保証人を立てる(収入・信用力が同等の人物が必要) |
| ② ローンを借り換えて主債務者を単独名義に変更する(借り換え審査が必要) |
| ③ 不動産を売却してローンを完済する(最も確実) |
| ※ 金融機関は連帯保証人の解除を原則的に認めないため、「離婚協議書に夫が払うと書いた」 |
| だけでは金融機関との関係では保護されない。必ず金融機関と交渉・協議が必要。 |
4-3 ペアローンの特有の問題と対処法
近年、共働き夫婦を中心に「ペアローン」で高額物件を購入するケースが増えています。ペアローンは夫婦それぞれが独立した借入をするため、住宅ローン控除が両者で利用できるなどメリットがある一方、離婚時の処理が極めて複雑になります。
- 離婚しても双方のローン返済義務は続く(金融機関との契約は継続)
- 互いが連帯保証人であるため、相手が滞納すると自分に返済請求が来る
- 相手の信用状況が悪化・破産すると、自分の生活再建に影響する
- どちらかが出ていくと「住宅ローン契約者が居住しない」ことになり契約違反のおそれ
- どちらか一方の名義に一本化するには、単独での借り換え審査が必要(収入不足で不可なことも)
| ペアローンの離婚時・3つの対処法 |
| 【方法1:不動産を売却してローンを完済(最もシンプル)】 |
| アンダーローンなら売却代金で完済し、手残りを分配。双方の連帯保証も解消される。 |
| オーバーローンの場合は「任意売却」の検討を。 |
| 【方法2:どちらかが相手のローンを「買い取り」一本化】 |
| 住み続ける側が相手のローン残債を引き受けて借り換え。単独名義になれば連帯保証も解消。 |
| ただし、一人分の収入で両者分のローンを背負えるかどうかが審査のハードル。 |
| 【方法3:いったん共有のまま返済継続(暫定措置)】 |
| 双方が合意して現状のまま返済を続ける。相手の信用リスクを引き続き負う暫定的な方法。 |
| 離婚後の信頼関係が崩れたときにリスクが顕在化するため、長期的には避けるべき。 |
ペアローンを組んでいる場合、「不動産を売却してローンを完済する」のが、最も確実にリスクを解消できる方法です。売却後の残資金を財産分与することで、双方がクリーンに新生活を始められます。「売却したくない」という気持ちはよくわかりますが、解決しないまま離婚すると、後々深刻なトラブルに発展する可能性が高いことをぜひ認識してください。
4-4 住宅ローンの名義変更について
「家に住み続ける妻に名義を変えたい」というご要望をよく聞きますが、ローン完済前の名義変更は、金融機関の承諾なしには原則できません。無断で名義変更を行うと、契約違反として残債の一括返済を請求されるリスクがあります。
- ローン完済前の不動産名義変更は、必ず金融機関に相談・承諾を得ること
- 金融機関が承諾するためには、新名義人が独立してローンを返済できる「収入・信用力」が必要
- 承諾が得られない場合は、借り換え(新しいローンで旧ローンを完済)という方法も
第5章 財産分与と税金〜知らないと損する税務の基礎知識
5-1 財産分与で不動産を受け取った側の税金
財産分与として不動産を受け取った側(取得した側)は、原則として「贈与税」の課税対象外です。ただし、財産分与の金額が「婚姻中の貢献に対して過大」であると税務署が判断した場合や、贈与税・相続税の「不当減少」が認められた場合は、贈与税が課されることがあります。
| 注意!離婚成立前の名義変更は「贈与」として課税される |
| 財産分与を原因とする不動産の名義変更は、必ず離婚成立(離婚届提出)後に行ってください。 |
| 離婚前に名義変更をすると、税務当局から「夫婦間の贈与」と認定され、 |
| 高額な贈与税が課される可能性があります。 |
| 「まだ離婚届は出していないが先に名義変更を」という行為は厳禁です。 |
5-2 不動産を譲渡(売却)した側の税金
財産分与として不動産を相手に渡した側(譲渡した側)は、「譲渡所得税」の課税対象となる場合があります。財産分与は「贈与ではなく資産の移転(譲渡)」として扱われるためです。
- 計算式:譲渡所得 = 売却(分与)時の時価 − 取得費 − 譲渡費用
- 所有期間5年超(長期):20.315%、5年以下(短期):39.63%(復興特別所得税含む)
- 「居住用財産の3,000万円特別控除」が利用できる場合もある(住んでいた期間に依存)
居住用財産の3,000万円特別控除とは、住んでいた(または住まなくなって3年以内の)自宅を売却・財産分与する際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。適用可否は状況によって異なるため、税理士にご相談ください。
5-3 不動産取得税・登録免許税
財産分与で不動産を受け取る側には、不動産取得税(原則として固定資産税評価額の3%)がかかります(ただし住宅・土地は軽減措置あり)。また、登記名義の変更に際して登録免許税(固定資産税評価額の2%)が必要となります。これらの費用を踏まえた上で財産分与の内容を協議することが重要です。
第6章 離婚に伴う不動産手続きの流れ
6-1 不動産を売却する場合の流れ
| ステップ | 内容 |
| STEP1 不動産の現状把握 | 登記事項証明書の取得(名義・抵当権確認)、住宅ローン残高証明書の確認 |
| STEP2 不動産査定 | 複数の不動産会社に査定依頼し、時価を把握。アンダー/オーバーローンを確認 |
| STEP3 売却方針の合意 | 両者が売却に合意。財産分与の内容(手残りの分配)について協議 |
| STEP4 媒介契約・売却活動 | 不動産会社と媒介契約を締結し、売却活動開始(物件の公開・内覧・交渉) |
| STEP5 売買契約・決済 | 買主との売買契約締結。決済日に代金受領・ローン完済・抵当権抹消登記 |
| STEP6 売却代金の分配 | 財産分与の合意に基づき、売却益(ローン完済後の手残り)を分配 |
| STEP7 登記・税務手続き | 所有権移転登記の抹消・確定申告(譲渡所得がある場合) |
6-2 どちらかが住み続ける場合の流れ
| ステップ | 内容 |
| STEP1 不動産の現状把握 | 名義・ローン状況・残債の確認(同上) |
| STEP2 不動産査定 | 時価を把握し、代償金の計算基礎を確認 |
| STEP3 代償金の計算 | (時価 − ローン残債)÷ 2 = 住み続けない側への代償金(目安) |
| STEP4 ローン・名義の整理 | 金融機関との交渉・承諾取得(連帯保証解除・借り換え等) |
| STEP5 名義変更(所有権移転登記) | 離婚成立後に財産分与を原因とした名義変更登記 |
| STEP6 離婚協議書・公正証書の作成 | 財産分与・代償金支払・養育費等を含む合意内容を公正証書で明文化 |
財産分与の内容は、後々の紛争を防ぐため、必ず「離婚協議書」または「公正証書」として文書化してください。公正証書にしておくと、万が一相手が合意した内容(代償金の支払い、養育費等)を履行しない場合に、裁判なしで強制執行できるメリットがあります。
第7章 離婚を検討中の方のためのチェックリスト
不動産に関して、まず確認・整理すべき事項をまとめました。
| ■ 不動産の現状確認チェック |
| □ 不動産の登記名義人を確認したか(登記事項証明書を取得) |
| □ 住宅ローンの残債を確認したか(残高証明書・返済予定表) |
| □ 住宅ローンの「組み方」を確認したか(単独・連帯債務・連帯保証・ペアローン) |
| □ 連帯保証人・連帯債務者になっているか確認したか |
| □ 不動産の時価(査定価格)を把握したか(複数社に査定依頼推奨) |
| □ アンダーローンかオーバーローンかを把握したか |
| ■ 財産分与の協議チェック |
| □ 婚姻中に形成した共有財産(不動産・預貯金・保険等)をリストアップしたか |
| □ 特有財産(婚姻前の資産・相続財産)と共有財産を区別したか |
| □ 不動産の取り扱い(売却 or 住み続け)の方針について合意できているか |
| □ 代償金の支払い計画・資金調達方法を検討したか(住み続ける場合) |
| □ ペアローン・連帯保証の解消方法について金融機関に相談したか |
| □ 離婚協議書または公正証書で合意内容を文書化したか |
| ■ 法改正・税金チェック |
| □ 2024年民法改正(施行:2026年5月まで)の内容を把握したか |
| □ 財産分与の請求期限(施行後は5年、現行は2年)を意識しているか |
| □ 年金分割の手続き期限(離婚後2年以内)を把握しているか |
| □ 離婚成立前に名義変更しないよう注意しているか(贈与税課税リスク) |
| □ 不動産の譲渡に伴う税金(譲渡所得税)の概算を税理士に確認したか |
| □ 居住用財産の3,000万円特別控除の適用可否を税理士に確認したか |
おわりに 不動産の問題は「早期に・専門家とともに」
離婚に伴う不動産の処理は、感情的な整理と法的・実務的な整理を同時に進める必要があり、多くの方にとって大きな負担です。しかし、先送りにすることでリスクは確実に高まります。
特に住宅ローン・ペアローン・連帯保証が絡む場合は、離婚協議と並行して不動産・金融機関・法律の専門家と早めに連携を取ることが、最終的に双方がより良い新生活を始めるための近道です。
また、2024年の民法改正により財産分与のルールが変わります。今まさに離婚を検討中の方は、現行ルールと改正後のルールの両方を念頭に置いて協議を進めてください。
当社では、離婚に伴う不動産の無料査定・売却相談・買取に対応しております。「まず話だけ聞いてみたい」という段階でも歓迎します。秘密厳守でご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。
【免責事項】本コラムは情報提供を目的としたものであり、法律・税務上の個別助言ではありません。財産分与・不動産処理の個別の判断については、弁護士・税理士・司法書士など専門家にご相談ください。法令・実務は改正・変更される場合があります。最新情報は各専門家または関係行政機関にご確認ください。


